一定の病気で不適切な病状の時に、「危険運転致死傷罪 」(刑法)が適用されるというもので、すでに H26.5.20 から施行されています。
自動車運転死傷処罰法
3条 危険運転致死傷罪(新類型)
アルコール・薬物の影響で正常な運転に支障が
生じるおそれがある状態での死傷事故
一定の病気の影響により正常な運転に支障が
生じるおそれがある状態での死傷事故
(静岡県警HP より抜粋)
①概要
「歩行者天国など通行禁止道路の危険な走行」や、アルコールまたは薬物および一定の政令で定める病気の影響により「正常な運転に支障が生じるおれがある状態」での運転による死傷事故にも危険運転致死傷罪が適用されることとなりました。
*懲役15年
自動車運転死傷処罰法の施行と道路交通法一部改正について
社会保険労務士法人トムズコンサルタントサイトより
免許の取得、更新で質問票の提出が求められるのに気をとられていたら、事故の際により重い処罰を課せるという「自動車運転死傷処罰法」が施行されていました。
年明けで免許更新できたはいいけど、ヤバい状態で事故り人を死傷させると重い処罰が課せられる場合がある、と。うーん。そういう厳罰化の法令の施行自体がストレスのもとになるなぁ。次回免許は更新しないでおくか。どうせ車買えないしな(苦笑
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